医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品について、体への有効性及び安全性を確保するための法律。これら4種の製品を取り扱うには、販売対象物や販売形態などに応じた許可が必要であり、行政の承認なしに広告して販売することはできない。以前の薬事法のこと。