事業者による悪質な勧誘・取引から消費者を保護することを目的とした法律であり、次の7項目が規制の対象となっている。 1.訪問販売 2.通信販売 3.電話勧誘販売 4.連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法) 5.特定継続的役務提供(エステ、語学教室など) 6.業務提供誘引販売(いわゆる内職商法) 7.訪問購入